スタッフの方の育児休暇については、以下の2つの要件を満たした場合に適用となります。

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

子どもが1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな人は対象外となります。詳しくは事前に担当者にご相談ください。